2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
要請に従わないことを対外的に意見表明する、これのみでは根拠にならないというふうに今私は理解をしているところなんですが、東京都は今回、要請に従わないことをウエブで発信した、意見表明した、このことを命令発出の根拠の一要素としているため、この点ですね、本来考慮すべきでない要素を考慮して命令しているのではないかと私は非常に強く疑問を持っております。 では、もう一点。
要請に従わないことを対外的に意見表明する、これのみでは根拠にならないというふうに今私は理解をしているところなんですが、東京都は今回、要請に従わないことをウエブで発信した、意見表明した、このことを命令発出の根拠の一要素としているため、この点ですね、本来考慮すべきでない要素を考慮して命令しているのではないかと私は非常に強く疑問を持っております。 では、もう一点。
短期間の作業ですと基準適合命令を掛ける前に除去作業はもう終わっちゃっているというような事態も考えられますし、また、命令発出もそれでは間に合いません。また、間接罰を適用しづらいというふうな課題もございますので、そういった問題を踏まえて、今般直接罰を創設するというふうに考えておられるんだと思います。
先生御指摘の直接罰についてでありますが、現在の大気汚染防止法では、解体事業者などによる作業基準違反に対して行政命令を発出して、その命令に反して初めて罰則の対象となりますけれども、短期間の作業の場合、命令発出前に作業が終了してしまうということもありまして、これらの罰則では作業基準遵守を担保する効果が十分でないという課題があります。
その結果、確かに、三月十六日月曜日に関西電力に出した業務改善命令と関連資料、そして当該業務改善命令発出に係る文書の写しについて資料請求があり、これを受けて、三月十九日木曜日と二十五日水曜日に藤野委員に対して業務改善命令の実際の施行文書の写しを提出したと聞いております。
十六日の命令発出後、電取委に事後的に意見照会しました。その際、異存ない旨の回答をいただきました。電取委の意見が業務改善命令に盛り込まれなかったという事実もございません。エネ庁職員が手続の不備があるにもかかわらず事実と異なる日に決裁をしようと取り繕った手続面での問題と認識をしているということであります。
三月十六日の命令発出後に、なぜ委員会を、意見聴取を開催したんですか。それは、完全に電気事業法違反であるから、これは業務改善命令自体に瑕疵がある、法律を、これは手続を欠いているから、無効な命令であるというふうに資源エネルギー庁に回答するのがあなたの役割でしょう。
それ自体も問題ですが、あろうことか、そのミスを隠すため、この聞き取りを命令発出前日の十五日に行ったように見せかけるために、公文書上の日付を意図的に変更していたことが発覚いたしました。さらに、日付を変えることを考案した者の上司と更にその上司も、それをとめなかったというから驚きです。 私は、今、強い憤りを禁じ得ません。
例えば、海洋汚染防止法によりますと、海洋環境の保護の観点から海上保安庁長官が、また港湾法では、港湾の適切な管理の観点から港湾管理者が、それぞれ命令発出の責任の主体となっているということでございます。 また、こうした除去命令に対して船舶所有者が応じない場合には、行政代執行により命令発出主体が船舶所有者に代わって難破物の除去を行うことが可能となっておるということでございます。
例えば、海洋汚染防止法では、海洋環境の保護の観点から海上保安庁長官が、また、港湾法では港湾の適切な管理の観点から港湾管理者が、それぞれ命令発出の主体となっているということでございます。 このように、命令発出の主体は法律ごとに異なっておりますが、各主体が各法律に基づいて、我が国として除去が必要となる場合において適切に除去命令を発出することができる仕組みになっているものと考えております。
これに対して、国としては、現に命令は発令をされていない、それから命令発出のための手続も開始されていない、そして、いつ何どき発令されるのかは不確実である、こういったことで、このような状況においての訴えは不適法であるという主張を申し上げたわけです。
○前田政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、この裁判で主張していることは、現に命令が発令されていない、それから、命令発出の手続も開始されていない、そして、いつ何どき発令されるのか不確実である、そういうことを踏まえて、先生は、一般に全く存在しないという主張をしているかのようにおっしゃっているわけですが、我々が申し上げているのは、訴訟法上の問題として、本件訴訟が係属する当面下において、原告の権利等
これに対して国としては、現に命令は発令されておらず、命令発出のための手続も開始されておらず、いつ何どき発令されるか不確実である、このような状況においての訴えは不適法であるという主張をしておるということであります。
○政府参考人(鈴木敦夫君) そもそも前提として、繰り返しで申し訳ございませんけれども、命令発出の有無については、我が方の手のうちを明かすということでございますのでお答えは差し控えさせていただきたいということでございますが、一般論で申し上げれば、今申し上げた、先ほど申し上げましたけど、この法律の、自衛隊法八十二条の三に基づく破壊措置命令、これにおきましては、自衛隊の部隊による弾道ミサイル破壊の可否によって
防衛省・自衛隊といたしましては、いかなる事態においても国民の生命、財産を守るべく万全の態勢を取るという観点から所要の態勢を取っておりますけれども、御指摘の破壊措置命令、これの命令発出の有無等、こうした具体的な対応を明らかにすることは、言わば相手にこちらの手のうちをさらすということになりますので、従来から差し控えさせていただいておるところでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 命令発出の有無と具体的な対応を明らかにすることは、我が方の手のうちを明らかにするおそれがあることから差し控えさせていただきます。
また、これらの職員の出張に当たりましては、旅費法に基づく旅行命令発出手続が必要であったわけでございますけれども、職員は、旅費が全て総理夫人の負担となっており、国に請求する必要がなかったため、旅行命令発令手続についてはとっていなかったものということを確認しているところでございます。
個別の出張に当たっては、これは旅費法に基づく旅行命令発令手続が必要でありましたが、職員は、この旅費が全て夫人の負担となっておったものですから、国に請求する必要がないため、この旅行命令発出手続は取っていなかったところであります。
ただ、かかる命令発出の有無等、自衛隊の具体的な対応を明らかにすることは我が方の手のうちを明らかにするおそれがあり、差し控えたいというふうに思います。
当時の八十二条の二、現在の三でございますが、八十二条の三の三項、この命令について期限を定めないようにしようという提案であったり、総理の承認のいとまのあるときは総理の承認を得るように一項に切りかえていくというような議論があったり、また、命令発出時、弾道ミサイル等の飛来時において直ちに国民に公表するというような議論があり、また、速やかに国会報告を行うということもございました。
○佐藤政府参考人 八月一日に、業務改善命令発出のための弁明の機会の付与が行われました。これに対しまして、八月十五日付で弁明書の提出があったということでございます。
○由田政府参考人 平成十七年度末におけます残存件数のうち、環境保全上の支障などがあると判断されました五百二十八件から措置命令発出済みである八十七件を差し引きました四百四十一件につきましては、行政指導あるいは立入検査中であるものが三百七十七件、八五%を占めております。
平成十二年六月一日の状況を踏まえて雇い入れ計画作成の命令発出、そこから始まって、五年半ぐらいたって企業名公表なんですね。 もちろん、いきなりというわけにはいかないにしても、幾ら何でもこれは時間がかかり過ぎていると思いませんか。大臣、どんなお考えですか。
これに関して、政府は、政令で定めるところにより緊急対処要領に明記する方向で考えているようですが、命令発出に係る重要事項であり、よりシビリアンコントロールの趣旨に沿ったものとするためにも、あくまで閣議決定を経て発出される第一項による命令が原則であることを明確にすべきであり、当該事項を法律に規定することが必要となります。
これに関して、政府は、政令で定めるところにより緊急対処要領に明記する方向で考えているようですが、命令発出に係る重要事項であり、よりシビリアンコントロールの趣旨に沿ったものとするためにも、あくまでも閣議決定を経て発出される第一項による命令が原則であることを明確にすべきであり、当該事項を法律に規定することが必要となります。